COLUMNコラム

SDGsを理解しよう~5.ジェンダー平等を実現しよう(後編)~

皆様こんにちは。

山京株式会社です。

 

世界中でコロナの深い深い夜が、ようやく明けてきたようですね。

観光地ではようやく以前の活気ある姿が見られるようになりました。

 

 

ですが、コロナはなくなったわけではありません。

 

ワクチン接種率が上がり、新薬の開発等も進んでいますが、コロナを根絶させたわけではありません。長い長い人類の歴史の中で、人間が地球上から根絶した感染症は、たった一つしかありません。それは「天然痘」です。恐ろしいことにペストやコレラなどの患者は、今なお発生が報告されているのです。

 

私たちは、他の病気と同じように「コロナ」を身近なものとして認識し、畏怖し、そして手懐けていかなくてはいけないのです。

 

・規則正しい生活をして、心身を健康に保つ

・うがい、手洗、消毒を生活のルーティーンにする

・人ごみを避け、ソーシャルディスタンスを理解する

 

世界中の人々が笑顔で安心して暮らせるように、引き続き気を引き締めていきましょう!

 

 

前回のコラムで「ジェンダー平等」についてお話を致しましたが、「後編」の今回は、保険会社と同性パートナーについてご説明をしたいと思います。

 

損害保険会社もそれぞれに対応する動きがでてきています。

 

自動車保険については「本人・配偶者限定」という運転者による割引がありますが、今までは「配偶者」とは「法律上の配偶者」か「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」となっていました。

現在はプラスして、「戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者」とも定義している保険会社もあります。

 

ただ、その文言だけで「パートナーも保険が使える」と認識するのは少し危ういです。

損害保険会社の中には「同性パートナー」を配偶者に含むところもありますが、同性パートナーであることの確認が必要な書類の提出が求められることもあります。

いざ事故が起きてからパートナーが保険の使用ができなくては元も子もありません。

契約に必要な書類が事前に確認をしておいた方がいいでしょう。

 

生命保険会社でも、保険金の受け取りに同性パートナーを指定することができる会社が増えました。生命保険契約なので、同性パートナー以前に健康状態によって対応できない場合もありますが、各保険会社の指定する必要書類等を準備すれば、大切なパートナーに対して自分に万が一の場合にお金を残すことができます。

ただし、生命保険料控除や、万が一の際の死亡診断書を取得できるか否かの問題はございます。スムーズな対応をするためにも、先程の自動車保険同様、事前にご相談を頂く事が重要です。

 

 

山京は、ジェンダー平等を掲げており、性的マイノリティへの差別を決して許しはいたしません。

是非、一度お電話等でご連絡ください。WEB面談等も実施いたします。

 

 

 

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是非ご相談ください。

 

山京は、

 

「あなたのための保険代理店」

 

ですから。

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