新年度キャンペーン第1弾「その自動車、お子様(お孫様)が乗っても大丈夫?」
皆様こんにちは。
山京株式会社です。
お彼岸もすぎ、ずいぶん春めいてきましたね。
桜の開花も観測されてしまったので、入学式までもつかどうか少し不安です・・・
緊急事態宣言は一応解除されましたが、それでもコロナが収束したわけではありません。
自粛でストレスが貯まっているかと思いますが、そのまま外に飛び出して行っては、
感染増加⇔自粛の無限ループとなってしまいます。
人の多い場所はるべく避け、残念ですが遠方の外出はもうしばらく我慢の一手です。
でも、天気の日は家の近所などを少しウォーキングてみるのもいいかもしれませんね。
山京のある足利市では、渡良瀬川の河川敷の菜の花が今、とても綺麗ですよ。
さて、4月ももう目の前。
今回のコラム(第11回)から第13回まで「新年度応援キャンペーン」として、保険の見直しや必要な手続きについてお話していきたいと思います。
今回は、キャンペーン第1段
「その自動車、お子様(お孫様)が乗っても大丈夫?」
です。
高校や大学を卒業する(された)お子様は、自動車教習所に通い免許取得に向けて努力されていると思います。
免許を取得された後、待っているのは「自動車」の問題ですね。
自動車を購入されるご予定の方もいらっしゃれば、ご両親(もしくは祖父母)の自動車を譲り受けるご予定の方もいらっしゃるでしょう。
さて、そこで注意です!!
自動車をお譲りになる方、もしかして
「今保険に入っているから、このまま乗って大丈夫だよ」
そんなこと、言ってませんか・・・?
それは大きな間違いです!!
下の図をご覧ください。
これは三井住友海上の自動車保険の申込書の一部です。
「運転者限定」「運転者年令条件」「使用目的」が確認出来ますが、
次に運転される予定の方(お子様、お孫様等)に合致していますか・・・?
上記の図では、運転者の限定がないのでどなたでも運転できますが、年令条件は「35才以上補償」になっています。この場合、35才に満たない方(18才~34才)の方が運転されて事故に遭われた場合、一切の補償が出来ません。
また使用目的が「日常・レジャー使用」になっていますが、もし月15日以上(注:年平均)通勤や通学でご使用される場合には、使用目的を「通勤・通学使用」に変更しなければいけません。
もし、上記の使用目的のままで通勤にご使用され、その際に事故に遭われた場合には、保険会社の調査が入り、最悪の場合には保険で何の対応もできないという結果になる可能性もございます。
譲る方も譲られる方も、必ず現在の自動車保険の内容を確認してください。
楽しいマイカーライフは、その後からですよ。
4月は生活が大きく変わる時期です。
また、保険を見直す良い時期です。
保険は、ただ入っていればいい、というものではありません。
自動車保険の場合には、運転される方の条件と合致していなければ、せっかくの保険も使えません。
大切なご家族様の為にも、必ず確認してください!!
山京では、他保険会社の証券の見直しも致します。
是非、ご相談ください!!
新年度を迎えても、
山京は「あなたのための保険代理店」です。